TYPE OF SALE売却の流れ

STEP01

売却に向けた準備をする

■不動産売却時にかかる諸費用を把握する

住まいや土地等を売却するときに諸費用がかかります。予めいくらになるか把握しておいたほうがよいでしょう。

売却にかかる諸費用

■住宅ローンの借入残高の確認をする

住宅ローン返済中の場合は、その残債を一括返済し抵当権を抹消しなければなりません。
売却代金から売却にかかる諸費用を差引いた額で残債を返済できるのであればよいですが、万一、売買代金では不足するような場合は現金の用意が必要になります。
住宅ローン返済中のときは現時点で借入残高がいくらあるか金融機関へ確認しおきましょう。

■共有者の意思確認をする

複数の共有者がいる不動産(共有名義)を売却する場合は共有者全員の同意が必要です。
事前にしっかり話し合いをしておきましょう。
同じように、遺産分割前の相続不動産は相続人全員の相続財産となるため売却する場合には相続人全員の合意が必要になります。

STEP02

査定を依頼する

売却の査定のご依頼をお受けしましたら、当社では、現地調査の上、中古市場の取引相場、市場の動向、エリアの特性など様々なデータを基に適正な査定額をお出しいたします。

STEP03

媒介契約を結ぶ

依頼者である売主と当社との間で書面にて媒介契約を交わします。

一般媒介契約

複数の宅建業者へ重ねて依頼できます。他にどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明示する「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。

依頼者依頼者

矢印
矢印
業者A業者
業者B業者
  • ・複数の宅建業者へ依頼できます。
  • ・レインズの登録義務や業務処理報告の義務はありません。

専任媒介契約

特定の宅建業者(1社)のみ仲介の依頼ができます。なお、依頼者が自ら取引の相手方を発見した場合には直接取引することができます。(自己発見取引)

依頼者依頼者

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業者業者

  • ・1社のみ依頼ができます。
  • ・自己発見取引ができます。
  • ・7営業日以内にレインズへ登録します。
  • ・2週間に1回業務処理報告をします。

専属専任媒介契約

特定の宅建業者(1社)のみ依頼ができます。なお、依頼者が自ら取引の相手方を発見した場合でも宅建業者の媒介を通して契約しなければなりません。

依頼者依頼者

矢印

業者業者

  • ・1社のみ依頼ができます。
  • ・自己発見取引ができません。
  • ・5営業日以内にレインズへ登録します。
  • ・1週間に1回業務処理報告をします。

【用語】レインズ +

国土交通大臣から指定を受けた指定流通機構が導入している情報ネットワークシステムのことを 「レインズ」(不動産流通標準情報システム)と言います。

「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」を結んだ場合は決められた日数内に登録することが義務付けられています。媒介期間中はレインズ会員である全ての宅建業者が閲覧でき、各宅建業者の顧客に紹介することができるため広く取引の相手を探すことができるようになっています。

STEP04

売却に向けた準備をする

媒介契約後、販売活動を開始いたします。下記の販売活動により早期売却を目指します。

◇レインズ(東日本不動産流通機構)登録

レインズに登録することにより会員である各宅建業者に幅広く情報提供ができます。
これにより当社の顧客だけでなく、各宅建業者に依頼をしている顧客にも情報提供ができます。

◇アットホーム、suumo、ハウスタウン等の不動産検索サイト登録

一般顧客が不動産を探すときに利用頻度が高いアットホーム、suumo、ハウスタウンに物件情報を登録します。 北海道だけではなく全国の不動産購入を考えている購入希望者に情報が提供されます。

◇当社ホームページ登録

不動産検索サイトに物件を登録した際に取扱会社を確認するためにその会社のホームページを閲覧する傾向があります。
当社が扱っている物件数に応じて当社のホームページを閲覧する方がいることになります。
不動産検索サイト登録の相乗効果で閲覧者の目に触れる機会が多くなります。

◇オープンハウス開催

建物が空家、空室の場合はオープンハウス開催により集客を行います。

◇新聞折込チラシ配布

新聞の折り込みチラシを小中学校通学エリア等戦略的にエリアを絞って配布します。

◇ポスティングチラシ配布

新聞折込ではカバーできない範囲も効率的に配布し、配布エリアのもれを最小限にします。

◇当社購入見込客への紹介

購入希望のお客様にダイレクトに物件情報をご提供します。

STEP05

不動産売買契約を結ぶ

条件面に購入希望者と合意ができたら売買契約となります。

STEP06

引渡しに向けた準備をする

売買契約を終えたら残代金の受領と物件引渡しに向けた準備に入ります。

■抵当権の抹消手続きの打合せ

住宅ローンなどの借入によって抵当権が設定されている場合、その残債務を精算して抵当権等を抹消しなければなりません。そのため、残代金の受領日(決済日)が確定したら融資を受けている金融機関に連絡をして抵当権抹消の書類を用意してもらうように話をしなければなりません。

■住宅ローンの借入残高の確認をする

住宅ローン返済中の場合は、その残債を一括返済し抵当権を抹消しなければなりません。
売却代金から売却にかかる諸費用を差引いた額で残債を返済できるのであればよいですが、万一、売買代金では不足するような場合は現金の用意が必要になります。
住宅ローン返済中のときは現時点で借入残高がいくらあるか金融機関へ確認しおきましょう。

■決済日までに引っ越しをする

残代金受領と同時に鍵の引渡しを行いますので決済日までに引っ越しを済ませておかなければなりません。
また、ガス、水道、電気等については各事業者に連絡して料金の精算をしておきます。

■決済に必要な書類や持参物を用意しておく

決済時に下記の証類が必要となります。
書類を忘れると当日の決済ができなくなります。
また購入者の方だけでなく、金融機関や司法書士等さまざまな方々にご迷惑がかかります。
決済日が近付いてから慌てることがないように早めに揃えておくことが大事です。

決済に向けて準備するもの

・印鑑(実印)
・登記済証(権利証)または登記識別情報通知書
・印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
・住民票(発行から3ヵ月以内のもの) ※住所変更登記が必要な場合
※住民票に登記簿謄本の住所が記載されていない場合、別途戸籍の附票が必要となります。

・鍵一式
・建築確認通知書等建物関連資料
・管理規約・使用細則等(マンションの場合)
・登記費用(抵当権抹消や住所変更登記があるとき)
・仲介手数料

登記費用や仲介手数料は残代金より清算することも可能です。
当社では決済前位に「決済のご案内」という書類を発行してご案内しています。
また決済の流れ等もご説明しております。

STEP07

残代金を受領し、物件を引渡す

購入客が住宅ローンを利用する場合、決済場所は通常住宅ローンを借り入れる金融機関となります。

決済および引渡し手続きの流れ

決済の流れは下記のようになっております。

01.登記簿記録の確認

司法書士が決済当日の登記事項を確認し、契約時と異なる権利変動がないかどうかを確認します。

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02.登記申請手続き

司法書士が必要書類を確認します。また、売主・買主は司法書士へ登記申請にかかる委任状を提出します。

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03.融資実行

登記の関係書類がすべて整ったことを確認してから、住宅ローンの融資の実行をします。

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04.残代金授受

買主が残代金を支払います。(通常は振り込み)売主は入金を確認した後、領収書を買主へ渡します。

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05.諸費用などの生産

固定資産税等の清算金や、マンションの場合には、管理費・修繕積立金等の生産を行います。
司法書士へは登記費用を支払います。

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06.書類などの引渡し

建築確認通知書や検査済証、マンションの場合、管理規約など関係書類の原本を買主へ引き渡します。

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07.物件の引渡し

鍵の引渡しをした後、「売買物件引き渡し確認書」に署名・押印します。

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08.仲介手数料の支払い

最後に、宅建業者へ仲介手数料(残額)を支払えば、決済は無事終了です。

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